平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令
(平成十三年十一月二日政令第三百四十二号)
最終改正:平成一四年一二月一八日政令第三八五号
内閣は、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法 (平成十三年法律第百十三号)第三条第一項第四号 の規定に基づき、この政令を制定する。平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第三条第一項第四号 の政令で定める機関は、次のとおりとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
![]()